【中国ビジネス】労働争議新規定の考察:書面の労働契約を締結しないことに対する不適切な処罰の「抜け穴」を如何に効果的に塞ぐか
記事: 丁 志龍
2008年から実施された「労働契約法」では、「書面の労働契約の締結」を使用者の法に依拠した労働者の雇用に関する基本的な要求として定め、且つ当該要求を履行しない場合の具体的な罰則を明確にしており、具体的には「2倍の給与の支給」、「無期労働契約の締結と見なす(こと)」がある。そのような背景から、中国における労働契約の締結率も大幅に上がり[1]、労働者権益の保障と企業による雇用の規範化が大きく促進される……
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