会員規則

会員規則

  • 2006年04月21日制定
  • 2007年03月13日改訂
  • 2008年03月11日改訂
  • 2009年04月17日改訂
  • 2010年04月16日改訂
  • 2010年12月14日改訂
  • 2011年03月22日改訂
  • 2014年04月21日改訂
  • 2016年04月11日改訂
  • 2019年03月08日改訂
  • 2020年05月19日改訂

(目的)

第1条

本規則は、大連日本商工会(以下、商工会という。)定款第4条(会員資格)に規定する会員に関して、必要な事項を定めたものである。

(正会員の資格要件)

第2条

定款第4条(会員資格)①で定める正会員とは、以下の①または②とする。

①法人会員
大連市行政区(金普新区を含む。以下、同様とする。)内に登記をされた支店、出張所、事務所および現地法人(日本国法人および日本人(自然人をいう。)が外商投資批准書で25%以上の出資をしている法人、この子会社およびこれらの孫会社をいう。)。ただし、これら以外であっても、日本人の実質的な経営実態がある場合または大連市行政区内で実質的な活動実態がある場合で、かつ、理 事会で承認された場合は、会員の資格を得るものとする。

②個人会員
大連市行政区の工作許可証を持った日本人で、かつ定款第3条(事業)に規定する事業に参加することを目的とする個人。ただし、これ以外の者であっても、大連市行政区内で実質的に商工業活動を行っており、かつ、理事会で承認された場合は、会員の資格を得るものとする。

(2) 正会員が法人会員および個人会員の両方の資格要件に合致する場合は、法人会員として、商工会の会員登録を行うものとして、法人会員の資格要件を満たせない場合にかぎり、個人会員として入会を行うものとする。

(入会および退会)

第3条

商工会に入会を希望する者は、所定の書面により申込みのうえ、運営委員会または理事会の審査を受けた後に、会長の承認を得るものとする。なお、第2条(正会員の資格要件)(1)のただし書きに該当する場合は、運営委員会の審査の後に、理事会の審議を受け、承認されなければならない。
(2) 退会を希望する会員は、その旨を書面により商工会に届出のうえ、未納の会費を納付した後に退会するものとする。
(3) 商工会は、各年度の途中に会員が退会した場合においても納付済みの会費を返還しない。

(再入会)

第4条

商工会に再入会を希望する者は、過去に滞納した会費等を精算したうえで、入会手続を行うことができるものとする。再入会の手続は、新規入会の手続に準ずるものとし、入会金を納付するものとする。
(2) 退会したのち、同一年度内に再入会した場合は、滞納した会費等を納めたうえ、新規入会に準じた手続として入会金の納付を行うものとする。

(入会日)

第5条

会長または理事会で承認された日を入会日とする。

(分会への所属)

第6条

商工会の会員は、登記または営業活動の基盤となっている場所により、会員は、市内分会または金普新区分会に区分されるものとする。

(法令遵守および機密保持)

第7条

商工会の会員は、中華人民共和国および日本国の法令を遵守し、法令に抵触する行為を行ってはならない。

(2) 商工会の会員は、商工会の許可を得ることなく、商工会の名称を用いた営業活動(セミナー等への参加を勧誘する行為および顧客を誘引するための手段として供給する商品またはサービスの説明資料への商工会の名称の記載を含む。)を行ってはならない。

(3) 商工会の会員は、個人情報ならびに総会、理事会、幹事会、委員会等での審議に関わる事項等の情報を外部に漏洩してはならない。

(入会金および会費)

第8条

商工会の入会金および会費は、以下のとおりとする。

①入会金
1社または1名あたり200人民元

②会費
基本年会費1,200人民元に加えて、月額1口50人民元(年間600人民元)に会費口数を乗じたものを商工会の各年度の会費とする。

③会費口数

日本人常駐者の数 会費口数
0名以上 ~ 2名以下 1口
3名以上 ~ 5名以下 2口
6名以上 ~ 8名以下 3口
9名以上 ~ 12名以下 4口
13名以上 ~ 16名以下 5口
17名以上 ~ 20名以下 6口
21名以上 ~ 25名以下 7口
26名以上 5名増加するごとに1口を加算

(注①) 日本人常駐者の数は、既存の会員において各年度の4月1日付けの日本人常駐者の数とし、新規入会の場合は、入会時の日本人常駐者の数とする。

(注②)会費口数は、日本国法人の出先機関または現地法人いずれも同じ扱いとする。また、年度途中で日本人常駐者の数が変動し、会費口数の増減があった場合でも、年度途中での会費口数の増減を行わず、年度途中の会費の追徴および返金も行わない。

(注③)個人会員に対しては、会費口数を適用しない。

(注④)特別会員は、商工会の会費が免除される。

(会費の納付)

第9条

会費は、原則として、年間分の一括払とする。ただし、新規入会の場合は、当月を含む年度末までの残存月数に月額の会費を乗じた金額を会費として納付するものとする。

(IDおよびメールアドレスの付与)

第10条

商工会用ホームページへのアクセス用IDは、日本人常駐者の数だけ付与し、会員連絡用のメールアドレスは、会費口数の数まで付与するものとする。

(暴力団等反社会的勢力の排除)

第11条

定款第4条(会員資格)および第2条(正会員の資格要件)の規定にかかわらず、商工会の会員が次の①から④までのいずれかに該当し、または報道等により該当する蓋然性が高いと一般に認められる場合には、何らの催告を要しないで、商工会を退会または会員資格を一時停止させることができるものとする。

①商工会の会員の役員もしくは実質的に経営権を有する者または従業員等(以下、役員等という。)が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(以下、反社会的勢力という。)である、または反社会的勢力であった場合

②役員等が反社会的勢力に対して、出資、貸付、資金もしくは役務提供等している場合または反社会的勢力と何らかの取引をしている場合

③役員等が反社会的勢力と交際している場合

④①から③までに掲げる場合のほか、役員等が反社会的勢力と何らかの関係を持っている場合

(2) 商工会が(1)の規定により、当該会員に対して商工会を退会または会員資格を一時停止させた場合、当該会員に損害が生じても、商工会は、損害賠償責任を負わないものとする。

(競争法の遵守)

第12条

商工会が関係するすべての会合(総会、理事会、分会、委員会、、幹事会、セミナー、懇親会、忘年会、賀詞交歓会等の名称および形式を問わず商工会の活動とされるすべての会合や情報交換等を含む。)について、日本国の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律および中華人民共和国の競争法(以下、これらを併せて、競争法という。)を十分に尊重し、商工会の会員は、競争法を遵守するものとする。

(2) 商工会が関係するすべての会合への出席者は、競争法に係るコンプライアンスを遵守する責任を認識のうえ、参加するものとし、競争法に抵触する行為を行わないものとする。

(改廃)

第13条

本規則は、理事会の決議により改訂することができるものとする。

賛助会員規則(案-最新版)