定款

定款

  • 1990年4月01日 制定
  • 1990年8月11日一部改訂
  • 1991年3月30日一部改訂
  • 1994年3月26日一部改訂
  • 1995年3月25日一部改訂
  • 1996年3月30日一部改訂
  • 1997年3月29日一部改訂
  • 1998年3月28日一部改訂
  • 2001年3月31日一部改訂
  • 2002年4月26日一部改訂
  • 2003年4月15日一部改訂
  • 2004年4月20日一部改訂
  • 2005年4月20日一部改訂
  • 2006年4月21日一部改訂
  • 2008年4月18日一部改訂
  • 2009年4月17日一部改訂
  • 2010年4月16日一部改訂
  • 2011年4月15日一部改訂
  • 2014年4月18日一部改訂
  • 2016年4月22日一部改訂
  • 2017年4月21日一部改訂
  • 2020年5月19日一部改訂

第1章 総則

(名称)

第1条

本商工会は、大連日本商工会と称し、
英文では、Japanese Chamber of Commerce & Industry,Dalian.(J.C.C.I,Dalian)と表記する。

(活動の目的)

第2条

本商工会は、会員の円滑な商工活動ならびに日中の経済交流の発展および友好の促進に資することを活動の目的とする。

(事業)

第3条

本商工会は、第2条(活動の目的)を達成するために以下の①から④までの事業を行う。
① 会員の商工活動の発展のための援助および便宜の供与
② 会員相互間の親睦を図るための事業
③ 会員に有益な情報を提供する事業
④ その他本商工会の活動の目的を達成するために必要な事業
(2) 本商工会は、営利を目的とする事業および特定の個人、法人またはその他の団体の利益を目的とした事業を行わない。

第2章 会員

(会員資格)

第4条

本商工会の会員は、正会員および特別会員とする。
① 正会員
大連市およびその周辺地域にて活動する日本国法人の支店、出張所、駐在員事務所および現地法人を法人会員とし、大連市およびその周辺地域に駐在する日本人を個人会員とする。
② 特別会員
在瀋陽日本国総領事館、在瀋陽日本国総領事館在大連領事事務所および大連日本人学校(大連日本人学校およびその教職員をいう。)とする。

(入会および退会)

第5条

本商工会に入会しようとする者は、別に定める入会申込書により申し込み、理事会の承認をもって正会員となるものとする。
(2)本商工会から退会しようとする会員は、その旨を書面により届出、会費を完納のうえ、退会することができるものとする。

第3章 会員の権利および義務

(会員の権利)

第6条

会員は、本商工会が行う会員の商工活動発展のための援助および便宜供与を受ける権利を有する。

(会員の義務)

第7条

会員は、本定款ならびに総会および理事会の議決事項を遵守しなければならない。

(会員資格の喪失)

第8条

本商工会は、以下の①から⑥までに該当した会員に対して、理事会の決議により、本商工会の会員の資格を一時停止させることができるものとする。
① 本商工会の会員であることを利用した詐欺行為、押し売り、脅迫、中傷その他類似の行為
② 法令に抵触する行為(法令とは、日本国および中華人民共和国の法律ならびに法規をいう。)
③ 特定の企業の利益、信用または宣伝を目的とした本商工会の後援、協賛などの無断使用
④ 入会時および入会後の虚偽申告
⑤ 現地法人の登記変更などによる会員の資格の喪失
⑥ 本商工会の活動を通じて知り得た情報(会員の個人情報を含む。)および理事会または各委員会において公開すべきではないとされた情報の漏えい
(2) 本商工会は、会員が以下の①から③までに該当した場合は、総会の決議により、当該会員を除名することができるものとする。
① 本定款ならびに総会および理事会の議決事項に違反した場合
② 社会的道義を著しく損なうような行為があった場合
③ 本商工会および会員の名誉を著しく損なう行為があった場合

(会費の納付)

第9条

会員は、入会金および会費を納入しなければならない。
(2)真にやむない事由を除いて、会費の滞納が3か月以上となった会員は、理事会の決議により退会とすることができる。

第4章 総会

(総会および臨時総会)

第10条

総会は、定時総会および臨時総会とする。定時総会は、各年度の年初に開催し、臨時総会は、会長もしくは理事会が必要と認めた場合または会員の5分の1以上の要求があったときに会長が招集するものとする。

(総会の成立および決議)

第11条

総会は、書面審議による場合を除いて、正会員の総数の過半数(委任状を含む。)の出席をもって成立する。
(2)総会の決議は、出席者の過半数の賛成を必要とする。
(3)総会において、以下の①から④までの事項を決議する。
① 理事の選出および解任
② 前年度の事業報告および会計報告の承認ならびに今年度事業方針および会計予算方針の承認
③ 本商工会の存続に関係する事項
④ その他本商工会の会員の利害に直接関係する事項
(4) (3)に該当しない事項については、理事会で決議する。

第5章 理事および理事会

(理事)

第12条

本商工会には、会長1名、副会長2名、事務局長1名、会計幹事その他若干名の理事を置く。
(2)理事は、会員の中から定時総会において選出し、任期を1年(ただし、再任できるものとする。)とする。
(3)理事会は、全ての理事をもって構成する。
(4)理事会は、本商工会の運営に関する事項を審議し、決議を行う。

(理事の業務)

第13条

理事は、以下の①から④までの業務を行う。
① 会長は、本商工会を代表して本商工会の事務を総括する。
② 副会長は、会長を補佐して会長が不在の場合は、その業務を代行する。
③ 事務局長は、本商工会の事務局の業務を遂行する。
④ 会計幹事は、会費の徴収および保管を含む会計業務を遂行する。

第6章 監査役

(監査役)

第14条

本商工会に監査役を置く。
(2)監査役は、会員の中から定時総会において選出し、任期を1年(ただし、再任できるものとする。)とする。
(3)監査役は、会計監査および業務監査(理事会および事務局の運営に関する監査をいう。)などを行う。

第7章 運営

(事務局)

第15条

本商工会の事務局を大連市内に置く。

(事業年度)

第16条

本商工会の事業年度および会計年度は、当年の4月1日から翌年の3月31日までとする。

(運営資金)

第17条

本商工会の運営に必要な資金は、別に定める入会金および会費とする。
(2)本商工会は、第3条(事業)を行うために費用を支出するものとし、原則として、特定の個人、法人またはその他の団体の利益を目的として、費用を支出しない。

(組織)

第18条

本商工会は、理事会の決議によって、分会、委員会、学校理事会その他組織を置くものとする。

(大連日本人学校)

第19条

大連日本人学校を本商工会の付属機関として設立し、本商工会の理事会の決議によって設置された学校理事会がこの運営にあたるものとする。
(2)学校理事会の理事は、本商工会の会長がこれを委嘱するものとし、理事の任期を1年(ただし、再任できるものとする。)とする。

第8章 定款の改訂および解散

(定款の改訂)

第20条

本定款は、総会の決議をもって、改訂することができるものとする。

(解散)

第21条

本商工会は、総会の決議をもって、解散することができるものとする。
(2)本商工会が解散する場合は、財産を清算するものとし、残余の財産があるときは、総会の決議に従って処理するものとする。

以上