【中国ビジネス】住所の無い個人(外国人)に対する課税方式変更

個 人所得税の定義では、「住所」とは、物理的な住所ではなく、「戸籍、家庭、経済的な利益関係で中国内において習慣的に居住することを指す」と、個人所得 税法実施条例・第2条には定義されています。 つまり、戸籍などにより、恒久的に中国に居住する状況にある個人が「住所を有する個人」と定義されており、それ以外は住所の無い個人となります。結果とし て、住所がある個人は中国公民を、住所がない個人とは外国人を指……
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