【中国ビジネス】増値税法施行(2026年1月1日)に伴い公布された税務規則に付いての解説
記事: 水野 真澄
1.増値税一般納税人の登録管理に関する公告(国家税務総局公告2026年第2号)
増値税法・第九条には、増値税課税対象となる年間販売額が500万元を超えない納税者は小規模納税者とするが、会計処理が適正で、正確な税務資料を提供できる場合は、一般納税人登録ができると規定されています。
その上で、500万元超の課税売上高となった場合、以下の例外を除き、一般納税人登記をすることが義務付けられます。
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