【中国ビジネス】不正競争防止法改正を通しての商業賄賂の新たな規制動向にフォーカスする
記事: 丁 志龍
■ 「取引相手は収賄主体に含めない」という立場を再確認した
2017年に改正された不正競争防止法で取引相手が収賄主体から除外されてからは、司法実務上その合理性について多くの議論が生じている。筆者が注目したのは、2022年の「不正競争防止法改正意見募集案」で「取引相手」が収賄主体に含められたが、最終的に公表された正式版ではこの内容が削除されている点である。これは、商業賄賂の性質を判断する基準を……
中国関連ビジネス情報は、会員登録後、ログインしてからご覧ください。
このページは会員専用です
会員登録がお済みの方は、ログインをして操作を続けてください。
登録が御済みでない方は、ぜひこの機会にご検討ください。